第1章 総則
(名称)
第1条 この団体は、さいたま市MELC(読み方:さいたまし めるしー)という。
(事務所)
第2条 この団体は、主たる事務所を埼玉県さいたま市の代表が勤務する場所に置く。
(目的)
第3条 この団体は、さいたま市の教職員を主な会員として、GIGAスクール構想にて導入されたネットワークやタブレット、OS、ソフトウェアを活用した研究・実践・報告等の活動を行うことにより、会員相互の学びを深めるとともに、その成果を共有することでさいたま市内の学校で積極的に取り組まれることに寄与し、さいたま市の児童生徒及び教職員並びに社会の発展に貢献することを目的とする。
(活動の種類)
第4条 この団体は、前条の目的を達成するため、次の種類の活動を行う。
(1)ICTを活用した教育の推進を図る活動
(2)情報化社会の発展を図る活動
(3)学術、文化、芸術又はスポーツの振興に図る活動
(事業の種類)
第5条 この団体は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)ICTを効果的に活用した教育に関する調査研究、授業実践、意見交換事業
(2)ICTを効果的に活用した教育に関する研修会・勉強会開催事業
(3)企業及び他団体が行う教育関連事業と連携した普及・促進事業
第2章 会員
(会員の種類)
第6条 この団体の会員は次の通りとする。
(1)MIEE会員 この団体の目的に賛同して入会したさいたま市の教職員であり、当該年度のMIEE認定教職員
(2)一般会員 この団体の目的に賛同して入会したさいたま市の教職員
(3)準会員 この団体の目的に賛同し、賛助の意志をもつ個人又は団体
(入会)
第7条 MIEE会員及び一般会員の入会については、さいたま市の教職員であれば、他に特に条件は定めない。準会員については代表が審査を行う。
2 会員として入会しようとする者は、その旨を事務局に申し込むものとし、代表は正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
3 事務局は、前項の申込者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付し本人にその旨を通知しなければならない。
4 入会を認めない事由については、過去に会員資格の除名をうけたもの等とする。
(入会金及び会費)
第8条 無償とする。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)会員から退会の申し出があったとき。
(2)会員個人が死亡したとき。
(3)会員個人がさいたま市の教職員でなくなったとき。
(4)第11条の定めに基づいて除名されたとき。
(5)MIEE会員が当該年度のMIEE認定を失ったとき。ただし、一般会員の資格は保有するものとする。
(退会)
第10条 会員は、退会しようとするときは、その旨を事務局に通知し、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当する場合には、事務局の協議により除名をすることができる。
(1)法令、定款等に違反したとき。
(2)この団体の名誉を毀損又は、設立の趣旨に反し又は秩序を乱す行為をしたとき。
第3章 役員及び職員
(役員の種類、定数及び選任等)
第13条 この団体では当面は選任しないこととし、事務局が代行する。
第4章 総会
(総会の種別)
第14条 この団体では当面総会は実施しない。
第5章 資産及び会計等
(資産の構成)
第15条 この団体は金銭を取り扱わない。必要に応じて会員が兼業申請を所属長を通じて教育委員会に提出して適切に処理をするものとする。
第6章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第16条 この定款を変更する場合は、当面の間は事務局によって実施する。
(解散)
第17条 この団体は、次に掲げる事由により解散する。
(1)目的とする活動に係る事業の成功の不能
(2)会員の欠亡
(3)合併
(4)事務局の消滅
(合併)
第18条 この団体が合併しようとするときは、会員の賛同をえるものとする。
第7章 雑則
(公告の方法)
第19条 この団体の公告は、ホームページ掲載して行う。
(施行細則)
第20条 この定款の施行について必要な事項は、事務局がこれを定める。
附則
1 この定款は、この団体の設立の日から施行する。
2 この団体の事務局は、当面の間、設立者が執り行う。